令和5年(2023年)10月1日、インボイス制度が始まる予定ですね。
ていとに登録しているわざびとさん達も関係ある人がけっこういるかもです。
では、その『インボイス制度って何?』ってことですよね。
詳しくはリンク先を参照していただければいいとして、今回はわざびとさんに関係ある部分を抜き出してお話しましょう。
「わざびとさんが受託でお仕事をしてお金をもらう場合(フリーランスや副業の収入など。ていとからの支払いもこれに当たります)には、適格請求書(インボイス)を発行しなければ取引先は消費税の計算上不利になる」
というところでしょうか。
わざびとさんの中にはフリーランスでバリバリと働いている方、今はスローペースだけど今後いずれは在宅でフリーランスでやっていきたい、って方も結構いますね。
そしてサービス内容が事務業務の場合、お仕事をくれるのは会社さん(つまり事業者)がほとんどだと思います。
その場合、お仕事をくれる会社さんは、適格請求書(インボイス)を発行できないあなたへ今まで通りお仕事をくれるかっていう問題がおこるかもしれません。
消費税とインボイス制度の関係
平成元年4月1日に消費税が導入されて、私たちが物を買うとき食べるとき…どんな場面でも基本的には消費税を支払っています。
しかし、課税売上額が一定額以下の事業者は、消費税の申告・納税義務が免除されているのです。☜免税事業者といいます。
免税事業者でも、消費税の請求はできるのです。(免税事業者は消費税を請求してはいけないとはなっていない)
消費者が事業者に支払った消費税の一部が、納税されずに事業者の利益となっている。
おかしな話ですよね。これが益税問題です。
この益税問題解消のための取り組みがインボイス制度です。
消費税の納税額=売上に係る消費税-仕入に係る消費税
☝
この部分、適格請求書(インボイス)かどうか
それにより、仕入税額控除ができるかどうかで、消費税の納税額が違ってくるということです。
つまり、あなたは適格請求書(インボイス)を発行できるか?ってことが重要になるってことです。
- 適格請求書(インボイス)を発行しないとどうなるか?
さきほど記載したとおり、仕入税額控除ができない(=納税額が増える)ため、取引先が取引を見直す可能性があります。 - 適格請求書(インボイス)がもらえないとどうなるか?
仕入税額控除が受けられないため、税負担増加の可能性があります。
ということで、みなさんもどうするか考えたほうが良いかもしれません。
なお、インボイス発行事業者の登録をする場合は、2023年3月31日までに登録申請書を税務署へ提出する必要があります。
登録に関する詳しい説明、またはインボイス制度、適格請求書の説明については、以下のリンクをご参照ください。