インボイス(適格請求書)制度がはじまると何が変わるのか?

-自社への影響や必要な対策、支払先への対応、取引先の態度の変化など-

令和5年(2023年)10月1日(あと1年とちょっと!)
インボイス制度が始まる予定ってご存知ですか
インボイス制度導入で最も問題になるのは「適格請求書を発行できない事業者への支払いが仕入税額控除ができない」という点になると思います。

これは2つの立場から考える必要があります。
1つは売上をもらう立場から、
もう1つは費用の支払いをする立場からです。

売上をもらう立場

Step1 自社の売上の相手先を確認してみる
あなた(の会社)の、現在のそして未来の取引先(お客様)は事業者でしょうか?それとも一般消費者でしょうか?

①一般消費者の場合(B to C)
 現在、免税事業者であるのなら、そのままでも良いかもしれません。
②事業者の場合(B to B)
 取引先が事業者の場合は、現在免税事業者であっても登録申請したほうがいいかもしれません。
(すでに、昨年令和3年10月から、登録申請は始まっています。)

以降は②の、取引先が事業者である場合(B to B)を前提として書いていきます。

Step2 消費税の申告の現状を確認してみる
あなた(の会社)は現在消費税の申告は課税事業者でしょうか、免税事業者でしょうか?
①課税事業者の場合(消費税の申告・納税をしている)
 2023年3月31日までに登録申請書を提出して、インボイス発行事業者の登録と登録番号の通知を受けます。
②免税事業者の場合(消費税の申告・納税をしていない)
 申告・納税の負担が増えますが、消費税の課税事業者となり、登録申請をしたほうがいいかもしれません。

消費税とインボイス制度の関係
平成元年4月1日に消費税が導入されて、私たちが物を買うとき食べるとき…どんな場面でも基本的には消費税を支払っています。
しかし、課税売上額が一定額以下の事業者は、消費税の申告・納税義務が免除されているのです。☜免税事業者といいます。

免税事業者でも、消費税の請求はできるのです。(免税事業者は消費税を請求してはいけないとはなっていない)
消費者が事業者に支払った消費税の一部が、納税されずに事業者の利益となっている。
おかしな話ですよね。これが益税問題です。
この益税問題解消のための取り組みがインボイス制度です。

消費税の納税額=売上に係る消費税-仕入に係る消費税
                     ☝
             この部分、適格請求書(インボイス)かどうか
             それにより、仕入税額控除ができるかどうかで、消費税の納税額が違ってくるということです

なぜ、課税事業者となり登録申請をしたほうが良いのか?
それは登録しなければ(登録番号がなければ)適格請求書(インボイス)を発行することができないからです!
あなた(の会社)が適格請求書(インボイス)を発行できなければ、取引先の事業者は「適格請求書を発行できない事業者への支払いが仕入税額控除ができない」ため、消費税の納付が増える可能性があります。

必要な要件を満たした適格請求書(インボイス)を発行しなければならない

取引先にとっては支払金額は同じなのに消費税の申告・納税によって消費税の納税額が増加してしまう可能性がある。
そのため取引先から適格請求書の発行、もしくは取引先が取引を見直す、または報酬の値下げを要求される可能性があります。(同じ金額を払うのなら適格請求書を発行できる事業者のほうが良いと思われてしまうかも?)

適格請求書(インボイス)とは
必要な要件を満たした請求書のこと
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び 適用税率
 ⑤ 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
2023年3月31日までに登録申請書を提出して、インボイス発行事業者の登録と登録番号の通知を受けます。
(登録手続きについてはリンク参照)

費用の支払いをする立場

では支払者の立場ではどうでしょうか。
支払をする事業者が課税事業者であると考えると、支払者は消費税の申告・納税を行っています。
その場合、同じ金額の支払いでも、適格請求書を発行できる事業者への支払いか、そうではない事業者への支払いなのかで、消費税の納税額が変わってしまうことになります。

適格請求書(インボイス)を発行してもらわなければならない

上記で説明したように、適格請求書を受け取らないと仕入税額控除ができない(=納税額が増える)

ということは、支払いをする立場としては、支払うなら適格請求書を発行できる登録事業者への支払いの方がいいですよね。
今後支払先へ、登録事業者になってくれるよう要請するか、消費税分の値下げを要求するか、または取引を見直すなどの手段を考えなくてはならなくなります。

結局どうすればいいのか

結論:売上先が事業者の場合は適格請求者が発行できるよう、発行事業者の登録をすべき!
そして費用の支払いが発生する際、その支払先が適格請求書を発行できる相手なのかを確認する必要があります。

あとがき

現在、免税事業者のみなさま(フリーランスで仕事しているとか、起業したてで規模がまだ小さい方とか)
インボイス登録事業者になるか…ならないか…
上記にて書いたように、免税事業者のままでは適格請求書の発行はできませんので、検討する必要があります。

そして検討の結果、これから課税事業者となるみなさま
こうなると会計の仕組みも、請求書発行の仕組みも見直す必要がありますね。
余談ですが、現行の請求書は税率や税率ごとの消費税額など必要な情報が記載されていないものも多いです。このままでは、適格請求書(インボイス)と認められないので、今から取り組んだほうがいいと思います
会計の仕組みの導入も、適格請求書(インボイス)の条件を満たした請求書発行の仕組みも、またこの2つの連携も…考えだしたら大変ですよね。あれもこれも「どうしたら、いいのー」って感じになると思います。

※詳しいインボイス制度、適格請求書の説明については、リンクをご参照ください。
国税庁インボイス制度公表サイト

私たち 株式会社ていとはすでに課税事業者である会社様へはもちろん、今からの方に対する請求書発行の仕組みの構築、会計システムの導入を始めとした会計の仕組み作りから運用までお手伝いできます。
また、2年の猶予が設けられた電子帳簿保存法(2024年1月から)にも対応した仕組みを構築することも可能です。
お困りのことがありましたらご相談くださいね。
※会計などのソフト導入やPCやタブレット購入などインボイスに対応するためのIT導入補助金もあるようです。

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この記事を書いた人

吉浦光恵